第1章 総則
(適用範囲)
第1条 株式会社Butterfly Ridge(以下「当ガイド」といいます)がお客様との間で締結するイベント参加契約(以下「イベント参加契約」といいます。)又はガイド登山に関する契約(以下「ガイド登山契約」といいます。)は、この約款(以下「本約款」といいます。)の定めるところによります。本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立した慣習によります。
2 法令に反しない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条 本約款で「ガイド登山契約」とは、当ガイドがあらかじめ登山の目的地、登山ルート及び日程並びにガイド登山代金の額を定めた計画を作成し、これに基づいて登山するお客様に山岳ガイドを随行させて、登山ルートの案内及び登山における安全管理に関する助言を行うと共に、ガイド登山に必要なサービスを手配する業務を実施する契約をいいます。
本約款で「イベント参加契約」とは、ガイド登山契約の内容に加え、イベント内容、イベント参加代金(ガイド登山代金が含まれます)及びイベント参加に必要なサービスを手配する業務を実施する契約を言います。
2 本約款で「イベント又はガイド登山の開始」とは、イベント参加契約又はガイド登山契約において定めた集合場所において集合時刻を迎えたときをいい、「イベント参加又はガイド登山の終了」とは、当該イベント及び当該登山行程の終了場所において随行する山岳ガイドが行程の終了を告知したときをいいます。
3 本約款で「山岳ガイド」とは、イベント参加契約又はガイド登山契約における登山ルートの案内及び登山における全管理に関する助言の業務を行う者であって、公益社団法人日本山岳ガイド協会が認定する、各種ガイド資格を有するものをいいます。
(決済方法)
第3条 お客様は、イベント参加契約又はガイド登山契約に基づく代金の支払いに関して、以下のいずれかの方法を選択することができます。
⑴ PayPalを利用したクレジット決済
⑵ 銀行振込
2 お支払いは前払い制となります。申し込みが完了した時点で支払期日が設定され、お客様はその期日までに代金を支払うものとします。
3 予約が確定すると、当ガイドよりお客様宛にお支払い案内のメールが送信されます。メールには以下の情報が含まれております。
⑴ PayPal決済用リンク(クリックにより決済ページへ遷移)
⑵ 銀行振込先情報
4 お客様は、案内メールに記載された方法の内、前項のいずれかを選択してお支払いを行ってください。
5 PayPalを利用したクレジット決済による場合、当ガイドがお客様に対して有する債権又は債務について、当ガイドが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員規約に従って決済(以下「クレジット決済」といいます。)をすることができます。
6 クレジット決済を利用するお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、当ガイドは、提携会社のカード会員規約に従って、当該金額を払い戻します。その場合、規定のキャンセル料(【別表:キャンセルポリシー】)及び銀行振込手数料又はPayPal決済手数料を差引いて払い戻します。
(当ガイドの業務)
第4条 当ガイドは、善良な管理者の注意をもって以下のイベント参加契約及びガイド登山契約上の業務を履行するものとします。
⑴ お客様に対し、あらかじめ定めた計画に沿って目的地までの登山ルートを案内すること。
⑵ お客様の安全かつ円滑なイベント及びガイド登山の実施を確保するため、登山における安全管理に関する助言を行うこと。
⑶ イベントの実施又はガイド登山の実施に必要なサービスを手配すること。ただし、運送又は宿泊のサービスの手配は行いません。
(再委託)
第5条 当ガイドは、イベント参加契約又はガイド登山契約の業務の履行にあたって、その業務の一部を第三者に委託することがあります。
第2章 契約の締結
(契約の申込み)
第6条 当ガイドとイベント参加契約又はガイド登山契約を締結するには、お客様は当ガイドが提供する専用アプリケーション(以下「本アプリ」といいます。)をインストールし、必要な個人情報を入力のうえ、アプリ会員登録を行うか、または、当ガイドウェブサイト掲載の電話番号、メールアドレス若しくはLINEを通じて行うものとします。なお、会員登録には審査はなく、誰でも登録可能です。
2 会員登録後、お客様は本アプリ又は当ガイドウェブサイト上に掲載されたイベント情報を閲覧し、希望するイベントの「予約する」ボタンを押し、当ガイドが求める情報を入力し、利用規約に同意のうえ「予約を申込む」ボタンを押すことで、参加申込みが完了し、イベント参加契約又はガイド登山契約が成立するものとします。
3 イベント参加契約又はガイド登山契約の支払方法及び支払期限については、第3条に規定するとおりとなります。
4 契約の成立後、お客様都合によるキャンセルには、所定のキャンセル料が発生します。キャンセル料の適用は、原則としてイベント当日の13日前からとし、詳細は【別表:キャンセルポリシー】に定めるとおりとします。
(電話・電子メール等による予約)
第7条 お客様は、当ガイドに対して、電話、電子メールその他の通信手段を用いて、イベント参加契約又はガイド登山契約に関する予約を行うことができます。ただし、この時点では契約は成立せず、正式な契約締結には第6条に定める手続きに従って、本アプリ又は当ガイドウェブサイト上での申し込みを完了する必要があります。なお、当該申込みをお客様自身でできない場合は、当ガイドがお客様に代わって行うことがあり、これによる申込みによっても契約が成立するものとします。
(契約締結の拒否)
第8条 当ガイドは、次の各号のいずれかに該当する場合において、イベント参加契約又はガイド登山契約の締結に応じないことがあります。
⑴当ガイドがあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、登山装備その他のイベント参加及びガイド登山参加者の条件を満たしていないとき。
⑵参加申込み時点で、当該イベント及びガイド登山の定員が上限に達しているとき。
⑶お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又はイベント若しくはガイド登山の円滑な実施を妨げるおそれがあると当ガイドが判断したとき。
⑷ お客様が、当ガイドの指定する期限までにイベント参加代金又はガイド登山代金の全部若しくは一部を支払わないとき、又は提携決済会社の規約により決済できないとき。
⑸ お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき。
⑹ お客様が、当ガイドに対して暴力的な要求、不当な要求、取引に関する脅迫的言動、暴力行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑺ お客様が、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当ガイドの信用を毀損し、当ガイドの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑻ お客様が、過去に当ガイドとの契約において重大な違反行為(無断キャンセル、危行為、指示無視等)を行ったことがあると当ガイドが判断したとき。
⑼ お客様が、健康状態・体調・持病等により、安全なイベント又は登山参加が困難であると医師の診断その他合理的根拠に基づき当ガイドが判断したとき。
⑽ 団体申込みにおいて、代表者が必要な情報を提供しない場合、又は参加者の中に前各号に該当する者が含まれていると判明したとき。
⑾ その他当ガイドの業務運営上やむを得ない事情があるとき。
(契約内容の提示方法)
第10条 当ガイドは、イベント参加契約又はガイド登山契約の申込み時に、当該契約に関する情報(イベント又はガイド登山の日程、提供されるサービスの内容、イベント参加代金及びガイド登山代金、その他契約条件及び当ガイドの責任に関する事項を含みます)を、本アプリ又は当ガイドのウェブページ上に明示する方法により、お客様に提示します。
2 本アプリ又は当ガイドのウェブページに記載された内容は、当該契約の契約条件を構成するものとし、当ガイドは別途書面による契約書面の交付を行わないものとします。
3 前項にかかわらず、当ガイドが必要と判断した場合又は法令等に基づき求められる場合には、書面その他適切な方法により契約内容を提供することがあります。
(イベント参加代金・ガイド登山代金)
第11条 お客様は、イベント参加契約又はガイド登山契約の成立後、当ガイドが指定する支払期限までに、当ガイドが定めた金額のイベント参加代金及びガイド登山代金を、当ガイドが指定する方法により前払いで支払うものとします。
2 代金の支払い方法は、PayPalによるクレジットカード決済又は銀行振込とし、当ガイドにより送付される支払案内に関するメール又は本アプリ内の通知に従って、任意の方法を選択することができます。
3 前項の支払案内には、PayPal決済用リンク及び振込先情報が記載されます。お客様は、原則としてイベント又はガイド登山当日の14日前までに、当該代金の支払いを完了する必要があります。ただし、イベント又はガイド登山の開始日から14日が経過している場合は、支払案内が届いた日を含む日から2日以内に支払いを完了する必要があります。
4 当ガイドが特別に認めた場合に限り、イベント又はガイド登山当日若しくは後日に当ガイドが定める方法により支払いができるものとします。
第3章 契約の変更
(契約内容の変更)
第12条 当ガイドは、天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令、宿泊施設の閉鎖又は交通機関(ロープウェイ等を含む。以下同じ。)の運行中止若しくは変更その他の当ガイドの関与し得ない事由が生じた場合において、イベント及びガイド登山の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、いかなるときにおいても、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、イベントの日程又はガイド登山の日程、サービスの内容その他のイベント参加契約又はガイド登山契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
2 当ガイドは、前項に基づき契約内容を変更するときは、変更後の契約内容が当初の契約内容の趣旨にかなうものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(イベント参加代金・ガイド登山代金の額の変更)
第13条
1 当ガイドは、第12条の規定に基づき契約内容が変更された結果、イベント又はガイド登山の実施に必要な費用(当ガイドが手配したサービスのうち、契約内容の変更により提供を受けられなかったサービス提供機関に対して支払う取消料・違約料等の費用を含みます。)に増減が生じる場合には、その範囲内でイベント参加代金又はガイド登山代金の額を変更することがあります。
2 当ガイドが、参加人数に応じてイベント参加代金又はガイド登山代金が異なる旨をあらかじめ明示していた場合において、契約成立後に当ガイドの責に帰すべき事由によらず参加人数が増減したときは、事前に示した条件に従い、代金の額を変更することがあります。
3 前項の理由による他、ガイド人数の減少、イベント内容の変更等当初の契約内容に変更があった場合でも、当ガイドはイベント参加代金又はガイド登山代金の減額・返金には応じないものとします。ただし、当該変更が著しい場合その他当ガイドが必要と認める場合には、個別の事情を勘案し、柔軟に対応することがあります。
(イベント参加者・登山者の交替)
第14条 当ガイドとイベント参加契約又はガイド登山契約を締結したお客様は、当ガイドの承諾を得なければ、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができません。
2 お客様は、前項に定める当ガイドの承諾を求めようとするときは、当ガイド所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料(参加代金の15%)とともに、当ガイドに提出しなければなりません。
3 第1項の契約上の地位の譲渡は、当ガイドの承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、イベント参加又はガイド登山契約上の地位を譲り受けた第三者は、当該ガイド登山契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
第4章 契約の解除
(お客様の解除権)
第15条 お客様は、いつでも【別表:キャンセルポリシー】に定めるキャンセル料を当ガイドに支払うことにより、イベント参加契約又はガイド登山契約を解除することができます。
2 お客様は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項にかかわらず、取消料を支払うことなくイベント参加契約又はガイド登山契約を解除することができます。この場合において、お客様がすでに支払った参加代金があるときは、当ガイドは、返金に係る手数料を差し引いた残額を、お客様に返金するものとします。
⑴ イベント又はガイド登山の実施日の前日までに、天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令、宿泊施設の閉鎖、交通機関の運行中止・変更その他当ガイドの関与し得ない事由により、イベント又はガイド登山の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又はそのおそれが極めて高いと当ガイドが判断したとき。
⑵ 当ガイドの責に帰すべき事由により、イベント又はガイド登山の実施が、あらかじめ提示された日程に従って行うことが不可能となったとき
3 イベント又はガイド登山の開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらずに当ガイドが提示したサービスの一部が受けられなくなった場合、又は、当ガイドがその旨を告げた場合には、当該受領できなくなった部分に相当する金額を、お客様に返金することがあります(返金に係る手数料は控除するものとします)。ただし、以下の場合には返金は行わないものとします。
⑴ イベント又はガイド登山の安全かつ円滑な実施を確保するために、当ガイド又は随行する山岳ガイドが決定した登山ルート、目的地又はお客様の参加条件の変更
⑵ その他重要事項に該当しないと当ガイドが判断する軽微な変更
4 お客様がイベント参加契約又は登山ガイド契約を解除する場合において、当ガイドに対し既に支払った代金がある場合は、当ガイドは、これをキャンセル料に充てることができるものとします。キャンセル料に充ててもなお返金すべき金員がある場合は、当ガイドは、返金に係る手数料を差引いてお客様に返金するものとします。
(当ガイドの解除権-イベント又はガイド登山の開始前の解除)
第16条 当ガイドは、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、イベントの開始又はガイド登山の開始前に契約を解除することができます。
⑴ 当ガイドが契約内容としてあらかじめ明示した、性別、年齢、資格、技能、登山装備その他のイベント参加又はガイド登山参加に関する条件をお客様が満たしていないことが判明したとき。または、虚偽の個人情報による申し込みが判明したとき。
⑵ お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該の登山に耐えられないと認められるとき。
⑶ お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又はイベント若しくはガイド登山の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
⑷ お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑸ お客様の数が明示した契約内容に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
⑹ スキーを目的とするイベント又はガイド登山における必要な降雪量等の実施条件であって契約内容として明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑺ 天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令、宿泊施設の閉鎖又は交通機関の運行中止若しくは変更その他の当ガイドの関与し得ない事由が生じた場合において、イベント又はガイド登山の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが大きいとき。
⑻ クレジット決済を利用する場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様がイベント参加代金若しくはガイド登山代金等の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
⑼ 第8条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 お客様が第11条に規定する期日までにイベント参加代金又はガイド登山代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様がイベント参加契約又はガイド登山契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当ガイドに対し、前条第1項に定めるキャンセル料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
3 第1項第1号、第3号、第4号又は第9号に基づきイベント参加契約又はガイド登山契約を解除した場合は、お客様は当ガイドに対し、違約料として前項のキャンセル料に加えて、金30,000円を支払わなければなりません。
(当ガイドの解除権-イベント又はガイド登山の開始後の解除)
第17条 当ガイドは、次に掲げる場合において、イベントの開始後又はガイド登山の開始後であっても、お客様に理由を説明して、イベント参加契約又はガイド登山契約の一部を解除することができます。
⑴ 当ガイドが契約内容としてあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、登山装備その他のイベント参加者及びガイド登山参加者の条件をお客様が満たしていないことが判明したとき。または、虚偽の個人情報による申し込みが判明したとき。
⑵ お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により当該登山の継続に耐えられないとき。
⑶ お客様がイベントの安全かつ円滑な実施、ガイド登山を安全かつ円滑に実施するための山岳ガイドその他の者による当ガイドの指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫等によりガイド登山の規律を乱し、当該ガイド登山の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
⑷ お客様が第8条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
⑸ 天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令、宿泊施設の閉鎖又は交通機関の運行中止若しくは変更その他の当ガイドの関与し得ない事由が生じた場合であって、イベント参加及びガイド登山の継続が不可能となったとき。
2 当ガイドが前項の規定に基づいてイベント参加契約又はガイド登山契約を解除したときは、当ガイドとお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けたサービスに関する当ガイドの債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3 前項の場合において、当ガイドは、イベント参加代金又はガイド登山代金のうちお客様がいまだその提供を受けていないサービスに係る部分に係る金額がある場合であっても、返金を行いません。ただし、第1項第2号又は第5号に基づき解除する場合は、当該サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻すことがあります。
4 当ガイドが第1項第1号、第3号又は第4号に基づきイベント参加契約又は登山ガイド契約を解除した場合、お客様は当ガイドに対し、違約料として30,000円を支払わなければなりません。
(イベント参加代金及びガイド登山代金の払戻し)
第18条 当ガイドは、第13条第1項の規定によりイベント参加代金及びガイド登山代金が減額された場合、前三条の規定によりイベント参加契約又はガイド登山契約が解除された場合等お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、お客様に対し当該金額を払い戻します。この場合において、返金に係る手数料は、お客様の負担とします。
2 前項の規定は第24条又は第25条第1項に規定するところによりお客様又は当ガイドが損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(契約解除後の帰路案内)
第19条 当ガイドは、第15条ないし第17条の規定によりイベント参加契約又はガイド登山契約を解除したときは、お客様が当該イベント又はガイド登山を開始した場所に戻るために必要な帰路の案内及びこれに随行する業務(以下「帰路対応」といいます)を引き受けないものとします。
2 前項以外の事由によりイベント参加契約又は登山ガイド契約が解除された場合において、当ガイドが帰路対応を行うか否かについては、安全性、当該場所の状況、他のお客様への影響、ガイドの配置状況、契約解除の理由その他の事情を総合的に勘案し、個別に判断するものとします。
3 前項に基づき当ガイドが帰路対応を行うと判断した場合であっても、その範囲および方法は当ガイドの裁量によるものとし、追加の費用が発生する場合には、お客様の負担とします。
4 本条第1項又は第2項により当ガイドが帰路対応を行わないと判断した場合、当該お客様は自己の責任と負担により帰路の手配を行うものとし、当ガイドは一切の責任を負わないものとします。
第5章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約)
第20条 当ガイドは、同じ行程を同時に登山する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだイベント参加契約又はガイド登山契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第21条 当ガイドは、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます。)のイベント参加契約又はガイド登山契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る取引は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、イベント参加代金又はガイド登山開始前日からさかのぼって14日前までに、構成者の名簿を当ガイドに提出しなければなりません。
3 当ガイドは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当ガイドは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、イベントの開始後又はガイド登山の開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第6章 日程の管理
(当ガイドの指示)
第22条 お客様は、イベントの開始又はガイド登山の開始から終了までの間において、イベント又はガイド登山を安全かつ円滑に実施するための登山・山岳ガイドの指示に従わなければなりません。
(保護措置)
第23条 当ガイドは、イベント参加中又はガイド登山中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、中止又は登山の目的地若しくは登山ルートの変更その他の必要な措置を講じ、又は講ずるよう助言することがあります。これが当ガイドの責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用がある場合はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当ガイドが指定する期日までに当ガイドの指定する方法で支払わなければなりません。
2 当ガイドが前項の措置又は助言によりイベント及びガイド登山が中止又は変更された場合でも、代金の返金はいたしません。
第7章 責 任
(当ガイドの責任)
第24条 当ガイドは、イベント参加契約又はガイド登山契約の履行に当たって、当ガイド又は当ガイドが第5条の規定に基づいて業務を委託した者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当ガイドに対して通知があったときに限ります。
2 お客様が第16条第1項又は第17条第1項に掲げる事由により損害を被ったとき、又はお客様が前条第1項の措置または助言に従わなかったことにより損害を被ったときは、当ガイドは、その損害を賠償する責任を負いません。
3 当ガイドは、第1項の場合を除き、第12条第1項に基づく契約内容の変更又は前条第1項の措置又は助言によって生じたお客様の損害を賠償する責任を負いません。
(お客様の責任)
第25条 お客様の故意又は過失により当ガイドが損害を被ったときは、当該お客様は、損害を賠償しなければなりません。
2 お客様は、イベント参加契約又はガイド登山契約を締結するに際しては、当ガイドから提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他のイベント又はガイド登山契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 お客様は、イベントの開始後又はガイド登山の開始後において、契約内容として明示したサービスを円滑に受領するため、万が一契約内容と異なるサービスが提供されたと認識したときは、速やかにその旨を当ガイド又は山岳ガイドに申し出なければなりません。
4 お客様は、イベント又はガイド登山における疾病、傷害等の事故による損害を担保するための保険に自らの責任と費用負担において加入するものとします。
5 お客様は、登山装備を自らの責任において用意してイベント又はガイド登山に参加するものとします。登山装備の破損、盗難についてはお客様がその責を負うものとします。
第26条(保険の加入義務及び未加入時の責任)
1 お客様は、イベント参加契約又はガイド登山契約を締結するにあたり、当ガイドが指定又は推奨する保険(傷害保険、山岳保険等を含みます。以下「指定等保険」といいます。)に事前に加入することを条件とします。
2 お客様が当該指定等保険に加入しなかったことにより、イベント又はガイド登山中に発生した事故、傷害、疾病、遭難、救助要請その他の事由に起因して生じた治療費、救助費用、移送費用等一切の損害については、当該お客様の自己負担とします。当ガイドはこれらの損害について、一切の責任を負いません。
3 当ガイドが保険加入状況を確認することができない場合、又はお客様が保険未加入であることが判明した場合には、当該お客様のイベント参加又はガイド登山への参加をお断りすることがあります。その場合に生じたキャンセル料その他の費用についても、当該お客様が負担するものとします。
第8章 約款の変更
(約款変更)
第27条 当ガイドは以下の場合に、当ガイドの裁量により、本約款を変更することができます。
⑴ 本約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
⑵ 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当ガイドは前項による本約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日の3週間前までに、本約款を変更する旨及び変更後の約款の内容とその効力発生日を当ガイドのウェブサイト(URL:https://www.putalipeak.com/)内に掲示します。
3 変更後の約款の効力発生日以降にお客様が当ガイドの実施するイベント及びガイド登山を利用したときは、お客様は約款の変更に同意したものとみなします。
(その他)
第28条 当ガイドの実施するイベント又はガイド登山に関して、当ガイドの指導若しくは対応により解決できない問題が生じた場合、当ガイドとお客様との間で双方誠実に話し合い、解決するものとします。
それでも解決できない場合、登山ガイドサービスについての苦情に対応するしくみを位置付けております。苦情申立てに基づき、ガイドに対する調査・指導・助言の権限を持ちます。お客様からの苦情等に適切に対応する体制を整え、苦情等解決に努めています。苦情申し立て受付窓口を公益社団法人日本山岳ガイド協会に設けていますのでご活用ください。
<苦情情申し立て窓口>
公益社団法人日本山岳ガイド協会
住所:東京都新宿区四谷三栄町6番9号 丸藤ビル201号
電話:03-3358-9806
苦情窓口担当係:資格審査・倫理委員会 担当理事
2 本約款の準拠法は日本法とします。
3 本約款に関して発生する紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
4 イベント又はガイド登山の映像・写真・記事・記録等(氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報を含む)が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・利用する場合があります。また、その掲載権・使用権は当ガイドに属します。写真撮影や動画公開など、ご都合の悪いお客様は、その旨をお申込みフォームで伝えていただければ、配慮いたします。
【別表:キャンセルポリシー】
1.第15条(お客様都合)に基づき契約を解除される場合は下記のキャンセル料が発生いたします。また、第16条第1項第1号(条件未達、虚偽の申込み)、第3号(迷惑行為)、第4号(不合理な負担の要求)、第9号(第8条規定の理由)又は第2項(代金の未払い)に基づく解除の場合も同様です。
2.身内の不幸や当日集合場所へ向かう際の事故、公共交通機関の遅延、当日の体調不良などを理由とする契約解除は自己都合となるためご注意ください。
3.出発前日より起算して13日以降のお申込の場合、お申込みが成立した時点からキャンセル料及び変更料の対象となります。従いまして、満席などの理由でお手配ができなかった場合を除き、イベント参加契約又は登山ガイド契約が成立した時点で、キャンセル料・変更料の対象となりますのでご注意ください。
4.宿泊施設、交通機関等の定めるキャンセル料が発生した場合、別途当該キャンセル料を申し受けます。
記
≪イベント及びガイド登山参加に係る変更料≫
参加日変更など一件につき 500円(税込)
≪イベント及びガイド登山参加に係る取消料≫
登山開始(机上講習の開催日)前日より13日前~7日前 40%
登山開始(机上講習の開催日)前日より6日前~前日 60%
登山開始日(机上講習の開催日)当日 100%
※お客様が第11条に規定する期日までにイベント参加代金又はガイド登山代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様がイベント参加契約又はガイド登山契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当ガイドに対し、前条第1項に定めるキャンセル料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
※変更・返金に係る振込手数料、ペイパル決済手数料はお客様のご負担となります
※原則、別企画イベント及び別企画ガイド登山への振替はできかねます
株式会社Butterfly Ridge 代表取締役 田口 直己
≪付則≫
本約款は2021年4月24日から全ての顧客に適用されるものとします。
2025年 4月23日キャンセルポリシー改定(5月1日より施行)
2025年9月1日 改訂(9月1日より施行)
